1994-06-03 第129回国会 参議院 予算委員会 第10号
戦後、民主主義社会を支える経済的基盤を形成するために、財閥解体、経済力集中の排除、私的統制団体の解散などの措置すなわち産業民主化政策でございますが、を通じて、多数の私企業が公平な機会の下でそれぞれの能力を発揮して自由に競争し得る体制を創り出すこととしました。
戦後、民主主義社会を支える経済的基盤を形成するために、財閥解体、経済力集中の排除、私的統制団体の解散などの措置すなわち産業民主化政策でございますが、を通じて、多数の私企業が公平な機会の下でそれぞれの能力を発揮して自由に競争し得る体制を創り出すこととしました。
中小企業は我が国産業のかなめであるという立場に立って、中小企業がやはり発展することが我が国産業の支えであり、しかも、ある意味ではやっぱり行政的に考えても産業民主化のかなめであると考えてやっていただきたいということでありまして、そのためには中小企業対策費は一般会計と産業投資特別会計とを合わせて前年度比〇・二%増というわずかな増加となったわけです。
私、スウェーデンやイギリスを研究しておりますものですから、よく例に挙げるのですけれども、イギリスは御承知のように大分上げていますけれども、スウェーデンという国は早目早目に産業民主化とか労使の話し合いとか、いろいろやってきた国でありまして、非常に労使関係が安定しているわけです。一九七〇年前後にちょっと高級なサラリーマンや公務員がストライキをやった以外は、それほどストライキはないわけです。
このパンフレットによりますと、総裁のお考え方としては、産業民主化の見地から官僚制の打破と職員の経営参加を必要とする。経営参加制度はぜひ産業民主化の見地から打ち立てていきたいということを別の場面で述べております。
ということは幾つかの示唆があると思うのですが、特に産業民主化というものは、こういう従業員を一つの目的なり主体なりとして見るという行き方のほうが生産性ははるかに高い。これを手段とし、客体として見るというような経営のやり方は落ちていくというのですね、生産性が。ということが統計上明らかになったというのですね。
私たちは、この産業民主化なりあるいは日本の民主化なりにとって労働組合というものの果たした役割りは大きいし、これは絶対必要なものなんだと、一般論としては私は言い得ると思う。
民社党は、重要産業基本法というものを主張しておりまして、まず第一点としては、産業民主化の具体的推進のために、企業活動の方針決定の中で労働者の参加ということを強化せよ。
それから先ほど大型企業に対する政府の規制を強化する必要はいまの段階では感じておられないと言われましたけれども、私が主張しておる産業民主化は、ただ単に政府の規制を強化するだけでは不十分だと思います。
(拍手) この際、総理に伺いたいのは、資本市場の再建、証券市場の立て直し、大衆株主擁護のため、いかなる具体策を持って臨まれんとするか、産業民主化のため、企業資本の体質の改善についていかなる対策があるか。特に投資信託は、大蔵省が責任を持って認可した政府の監督下にある金融機関であります。
産業民主化を目標にする現段階の日本の政治目標を達成する意味からも、ひとつ労使双方の協議形式、経営参加、ある部分においては労働者の代表にも企業の実態に触れさせて、その一部の苦難をともにさせるという、こういう方式を採用すべきじゃないかと思うのですが、これも国務大臣としてあなたの御答弁を聞く以外にはないことですから、あなたはいまいい地位にあられるのでございますから、この労使双方の協議制度というものを採用されて
そうすると、やはりこれは産業民主化の後退にもなるのじゃないか、さらに、中小企業への影響は出てこないとは私は限らないと、かように思うわけでございますから、新公取委員長もそういう点を慎重にひとつ考えていただきたい、かように思うわけであります。
われわれは、労使双方が産業発展のだめに相互協力することを前提として、産業民主化への義務と責任を労働者もまた分担すべきであるとの見解を主張して参りました。
○国務大臣(岸信介君) 独禁法につきましては、これは日本の産業民主化の大きな法律の一つでありまして、申すまでもなく施行後十年もたちましていろいろその間に経済界の変遷等も経てきております。これに対する改正論といいますか、いろいろの議論も民間各方面から、ことに財界方面から出ていることも、御承知の通りであります。
○国務大臣(水田三喜男君) まあ独禁法は御承知のように、この公正で自由な競争を促進させて、そうして国民経済を健全に発達させようという趣旨の法律でございまして、いわば産業民主化の基本法ということになっておりますので、この精神はこれでいいんじゃないか。
○後藤参考人 やはり産業民主化の精神を体しますと、経営者側に対しまして労務者としては労働組合というものを結成されて、そうして待遇改善についてそれぞれの意思を経営者側に対して申し入れする、もちろんこのストライキというものなしでこの問題が合理的に解決すればこれはもう一番願わしいことだと思っておりまして、ストライキというものが初めからあるというふうにのみはわれわれは考えておらない。
○後藤参考人 今の産業民主化の考え方から申しますと、やはりやむを得ぬことだと思っております。 〔赤松委員「権利じゃないか」と呼ぶ〕
これは、産業民主化の徹底により、生産協議会の制度が確立し、そこに労使、国民、第三者の代表を加えて運営されいるからでありまして、これはとつてもつて他山の石とすべきであります。しかるに、本国会におけるこの問題についての審議途中においての政府関係閣僚の答弁は、これに対して何らの関心も示していないのは、まことに遺憾と申さなければならないのであります。
○水田国務大臣 独占禁止法は、御承知の通り産業民主化の憲法だとも言われているくらいでして、企業の独占、集中というものを排除するための憲法的な規定であることは間違いがありません。しかしその産業民主化の精神を生かす上においても、この取引の制限とかいろいろな点において、ほんとうの意味の産業民主化を阻害しないでも済む程度のものについての大きい規制があるというような点は、当然これをかえてもいいんだ。
やはり産業民主化というもののために、こういう産業憲法ともいうべきものができたことは必要でございまして、この趣旨をわれわれはくずそうとは考えておりません。
○水田国務大臣 独禁法の精神を曲げようということを考えていないということは、午前中に答弁した通りでございますが、問題は産業民主化によつて公共の利益を守るという精神はいいにしても、この守り方については、規制が少し事業家に対してきつ過ぎる。
もつと産業民主化の方向に、社会化の方向に持つて行つて、そうして計画経済の上に重要基礎産業の柱を立てて行くのでなければ、こういう問題の解決にはならぬのではないかと考えるのでありますが、政務次官はひとつ将来大臣になつたつもりで、商工行政における一つの見解を明確に示していただきたいと存じます。自由主義経済でこういつた段階に対処して行くことによつて、これを切り抜ける自信を持つていられるのであるか。
産業を民主化して、産業民主化態勢の確立のために、極力その方途を講ずべきであると思うのであるが、どうお考えになるか。 この機会に私は蛇足のようでありますが、申し上げておきたい。もとより決定権を持つところの経営の参加というようなことは、労働組合の健全な発達と、その質的向上と相まつてでなければ困難であることは、よく存じております。
(拍手)ことに、西ドイツにおける産業の一つの傾向、労働組合の経営参加という産業民主化の徹底をはかられておるという事実は見のがすことができないのである。(拍手)われわれは、真の生産の増強というのは、労働組合の経営参加がその根本の一つであるということを、西ドイツにおけるところの生産増強の事実から判断することができるのである。(拍手)政府は、こういう事実をどういうふうにごらんになつておるのか。